あけましておめでとうございます。
気がついたら2010年ですね。

・・・というか、大分久しぶりのエントリーになりましたね。

この半年間、いったい何をしていたのだろうと自分でも疑問に思います。笑
そうそう、車買取について調べてみたり、
銀行に行ったりと、色々と忙しく過ごしていたような気がします。

さて、今年も親権.comを宜しくお願いいたします。

今日のテーマは、まさに「親権を決めるまでは離婚できない。」ということです。

離婚経験者にしてみれば一般常識なんですけどね、
これから離婚を考える方の中には、もしかしたらピンとこない方もいるかもしれません。

どういうことかと言いますと、
未成年の子供がいる場合には、親権をどちらのものにするか決め、
それも記載しないと、「離婚」の手続き自体ができないということなんですよ。

ちなみに、離婚後(完全に籍を抜いた後)の変更は、元夫婦間の口約束で容易に変更することはできません。
家裁の審判にて認められることが絶対条件となります。
ご注意下さい。

車買取のように、すぐに決められるものではないんですよ。

ですので、離婚を決める際には冷静になって、
お互いの将来・子供の将来についてしっかりと話し合いを行わなくてはならないのです。


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