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法務省は先月5日、親による子への虐待を防止する為、民法上の親権を制限可能なものにする制度を導入する方針を示しましたね。 これにより、従来の「親権」の概念はどう変化するのでしょうか? 今のところ分かっているものとしては・・・ 一つは、親権の一つである懲戒権についてですね。 今までは、「しつけ」と称して子供への虐待を正当化する例が後を絶たなかった。 そこで、民法における規定の削除について検討しようというものです。 また、場合によっては「親権停止も必要」という案もあるようですね。 これまでも、「親権喪失」という制度はあったものの、 一度親権を喪失してしまうと回復が困難だったり・・・ 諸々の事情があり、あまり一般的ではなかったんですね。 親権に興味のある筆者にとっては、今後の動きが見逃せません。 先日、自動車保険の更新の情報収集のためにネットサーフィンしていたら ふと目に入ったニュースでした。


離婚する際には「親権をだれのものにするか??」 これが非常に重要なポイントになってきます。 実際に下記のhttp://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが 非常にまとまっているので、参考にさせていただきました。 Q:親権者を誰にするか A:未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 共同親権は不可です。 追記) ただし、養育費はお父さんもち、親権はおかあさんもちってできるんですよね。 アメリカは、共同親権もOKだそうですが。 さすが自由の国アメリカ。


http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、 参考にさせていただきました。 Q:子どもが複数いる場合 A:一方の親が全員の親権者 となるようです。もっとも。、年齢が別なら。。。 だそうですが、多くは、兄弟別々になっている気がするのは僕だけでしょうか。