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社葬は会社が主体となる葬儀のことですが、他の葬儀との違いはどこにあるのでしょうか。 一番の違いは、大規模な葬儀になり会葬者数が多くなることです。 社葬の斎場も大規模な場所を確保しなければなりません。 社葬の決定は取締役会で行うことがほとんどですが、その後で社葬実行委員会が作られます。 社葬規定を作っている会社もあります。 社葬は費用に組み込むことができますので、葬儀委員長や予算を作成した議事録は保存しておく必要があります。 企業のトップが亡くなるということはある意味「会社の危機」です。 リスクマネージメントの意味もあり、社内外の同様をおさえるためにも対象者の動静は秘密にしておく必要があります。 社外に対しては、告知の範囲とタイミングに注意する必要があります。 連絡先名簿を作成し、第一報の訃報からの内容をしっかりと考えておくようにしましょう。 連絡先名簿を作成する際に、ある程度の会葬者数を把握し、それに応じた斎場を確保しておく必要もあります。 斎場選定には、宗教や場所も関係してくるので注意が必要です。 あまり詳しくないという方は、素直に社葬葬儀社紹介センターのような紹介サービス・コンサルティングサービスを使うのが良いのではないかと思います。
神戸でありえない話が。 ある男が、元・妻の娘(女子高生)と結婚するため婚姻届などを偽造したとして、 有印私文書偽造の疑いで逮捕されたのです。 この男は元税理士だそうですが、もう57歳でした。 元妻の娘、しかも女子高生と結婚しようとするなんて頭おかしいですよね。
私の友人がつい最近離婚して、親権争いをしている遭難です。 でもだいたいこういうのって母親がとりますよね、最終的には。 男性は養育費だけ払えってな感じでね。 世の中そんなもんです。 ただ、子供がどう考えているかというのは尊重してさしあげたいですよね。 そこを考慮せずに、 親同士で親権がどうのこうのと言っているのは非常に不毛だと思いますよ。
タイガー・ウッズ夫妻が、10年末までに離婚する方向で動いていると情報サイトTMZが報じました。 お騒がせ夫婦、とうとう決着ですよね~。 タイガー・ウッズとしては共同親権、あるいは訪問権の取得を希望していますが、 妻のエリンさんは猛反対しているみたいなのです。 ちなみに、離婚したがっているのはエリンさんの方なんだそうです。 まさか・・・ 慰謝料とか半端ないことになっているんじゃないのかなと思いますね~。
法務省は先月5日、親による子への虐待を防止する為、民法上の親権を制限可能なものにする制度を導入する方針を示しましたね。 これにより、従来の「親権」の概念はどう変化するのでしょうか? 今のところ分かっているものとしては・・・ 一つは、親権の一つである懲戒権についてですね。 今までは、「しつけ」と称して子供への虐待を正当化する例が後を絶たなかった。 そこで、民法における規定の削除について検討しようというものです。 また、場合によっては「親権停止も必要」という案もあるようですね。 これまでも、「親権喪失」という制度はあったものの、 一度親権を喪失してしまうと回復が困難だったり・・・ 諸々の事情があり、あまり一般的ではなかったんですね。 親権に興味のある筆者にとっては、今後の動きが見逃せません。 先日、自動車保険の更新の情報収集のためにネットサーフィンしていたら ふと目に入ったニュースでした。
あけましておめでとうございます。 気がついたら2010年ですね。 ・・・というか、大分久しぶりのエントリーになりましたね。 この半年間、いったい何をしていたのだろうと自分でも疑問に思います。笑 そうそう、車買取について調べてみたり、 銀行に行ったりと、色々と忙しく過ごしていたような気がします。 さて、今年も親権.comを宜しくお願いいたします。 今日のテーマは、まさに「親権を決めるまでは離婚できない。」ということです。 離婚経験者にしてみれば一般常識なんですけどね、 これから離婚を考える方の中には、もしかしたらピンとこない方もいるかもしれません。 どういうことかと言いますと、 未成年の子供がいる場合には、親権をどちらのものにするか決め、 それも記載しないと、「離婚」の手続き自体ができないということなんですよ。 ちなみに、離婚後(完全に籍を抜いた後)の変更は、元夫婦間の口約束で容易に変更することはできません。 家裁の審判にて認められることが絶対条件となります。 ご注意下さい。 車買取のように、すぐに決められるものではないんですよ。 ですので、離婚を決める際には冷静になって、 お互いの将来・子供の将来についてしっかりと話し合いを行わなくてはならないのです。
http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、 参考にさせていただきました。 Q:別居中の場合 A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。 もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。 最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。
離婚する際には「親権をだれのものにするか??」 これが非常に重要なポイントになってきます。 実際に下記のhttp://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが 非常にまとまっているので、参考にさせていただきました。 Q:親権者を誰にするか A:未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 共同親権は不可です。 追記) ただし、養育費はお父さんもち、親権はおかあさんもちってできるんですよね。 アメリカは、共同親権もOKだそうですが。 さすが自由の国アメリカ。
http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、 参考にさせていただきました。 Q:子どもが複数いる場合 A:一方の親が全員の親権者 となるようです。もっとも。、年齢が別なら。。。 だそうですが、多くは、兄弟別々になっている気がするのは僕だけでしょうか。