離婚する際には「親権をだれのものにするか??」


これが非常に重要なポイントになってきます。



実際に下記のhttp://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが

非常にまとまっているので、参考にさせていただきました。



Q:親権者を誰にするか

A:未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

共同親権は不可です。




追記)

ただし、養育費はお父さんもち、親権はおかあさんもちってできるんですよね。
アメリカは、共同親権もOKだそうですが。

さすが自由の国アメリカ。


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