http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、

参考にさせていただきました。

Q:別居中の場合

A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。

もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。

最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。


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