http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、
参考にさせていただきました。
Q:別居中の場合
A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。
もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。
最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。
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参考にさせていただきました。
Q:別居中の場合
A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。
もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。
最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。
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