別居中の場合

6 月 22nd, 2009

http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、

参考にさせていただきました。

Q:別居中の場合

A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。

もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。

最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。

子どもが複数いる場合

6 月 18th, 2009

http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、

参考にさせていただきました。

Q:子どもが複数いる場合

A:一方の親が全員の親権者

となるようです。もっとも。、年齢が別なら。。。

だそうですが、多くは、兄弟別々になっている気がするのは僕だけでしょうか。

親権者を誰にするか

6 月 15th, 2009

http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、

参考にさせていただきました。

Q:親権者を誰にするか

A:未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

共同親権は不可です。(アメリカはたしかOK)