法務省は先月5日、親による子への虐待を防止する為、民法上の親権を制限可能なものにする制度を導入する方針を示しましたね。
これにより、従来の「親権」の概念はどう変化するのでしょうか?
今のところ分かっているものとしては・・・
一つは、親権の一つである懲戒権についてですね。
今までは、「しつけ」と称して子供への虐待を正当化する例が後を絶たなかった。
そこで、民法における規定の削除について検討しようというものです。
また、場合によっては「親権停止も必要」という案もあるようですね。
これまでも、「親権喪失」という制度はあったものの、
一度親権を喪失してしまうと回復が困難だったり・・・
諸々の事情があり、あまり一般的ではなかったんですね。
親権に興味のある筆者にとっては、今後の動きが見逃せません。
先日、自動車保険の更新の情報収集のためにネットサーフィンしていたら
ふと目に入ったニュースでした。
あけましておめでとうございます。
気がついたら2010年ですね。
・・・というか、大分久しぶりのエントリーになりましたね。
この半年間、いったい何をしていたのだろうと自分でも疑問に思います。笑
そうそう、車買取について調べてみたり、
銀行に行ったりと、色々と忙しく過ごしていたような気がします。
さて、今年も親権.comを宜しくお願いいたします。
今日のテーマは、まさに「親権を決めるまでは離婚できない。」ということです。
離婚経験者にしてみれば一般常識なんですけどね、
これから離婚を考える方の中には、もしかしたらピンとこない方もいるかもしれません。
どういうことかと言いますと、
未成年の子供がいる場合には、親権をどちらのものにするか決め、
それも記載しないと、「離婚」の手続き自体ができないということなんですよ。
ちなみに、離婚後(完全に籍を抜いた後)の変更は、元夫婦間の口約束で容易に変更することはできません。
家裁の審判にて認められることが絶対条件となります。
ご注意下さい。
車買取のように、すぐに決められるものではないんですよ。
ですので、離婚を決める際には冷静になって、
お互いの将来・子供の将来についてしっかりと話し合いを行わなくてはならないのです。
http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、
参考にさせていただきました。
Q:別居中の場合
A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。
もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。
最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。