あけましておめでとうございます。
気がついたら2010年ですね。

・・・というか、大分久しぶりのエントリーになりましたね。

この半年間、いったい何をしていたのだろうと自分でも疑問に思います。笑
そうそう、車買取について調べてみたり、
銀行に行ったりと、色々と忙しく過ごしていたような気がします。

さて、今年も親権.comを宜しくお願いいたします。

今日のテーマは、まさに「親権を決めるまでは離婚できない。」ということです。

離婚経験者にしてみれば一般常識なんですけどね、
これから離婚を考える方の中には、もしかしたらピンとこない方もいるかもしれません。

どういうことかと言いますと、
未成年の子供がいる場合には、親権をどちらのものにするか決め、
それも記載しないと、「離婚」の手続き自体ができないということなんですよ。

ちなみに、離婚後(完全に籍を抜いた後)の変更は、元夫婦間の口約束で容易に変更することはできません。
家裁の審判にて認められることが絶対条件となります。
ご注意下さい。

車買取のように、すぐに決められるものではないんですよ。

ですので、離婚を決める際には冷静になって、
お互いの将来・子供の将来についてしっかりと話し合いを行わなくてはならないのです。


http://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが非常にまとまっているので、

参考にさせていただきました。

Q:別居中の場合

A:別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になるそうです。

もっとも、子供の人権を考えるとそうですよね。

最終選択肢は。地方裁判所にあるからいいとおもいますが。


離婚する際には「親権をだれのものにするか??」


これが非常に重要なポイントになってきます。



実際に下記のhttp://www.rikon.to/contents2-1.htmのサイトが

非常にまとまっているので、参考にさせていただきました。



Q:親権者を誰にするか

A:未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

共同親権は不可です。




追記)

ただし、養育費はお父さんもち、親権はおかあさんもちってできるんですよね。
アメリカは、共同親権もOKだそうですが。

さすが自由の国アメリカ。